「登記原因証明情報の書式はどこで手に入る?ケース別の記載例と書き方を解説!」
不動産を売買したり、贈与したりする際に必要となる**「登記原因証明情報」**。
「どんな書類で、どこで手に入るんだろう?」
「自分で書くことはできるのかな?」
初めて手続きをする方にとって、聞き慣れない書類に戸惑うことも多いですよね。この記事では、登記原因証明情報の書式や入手方法、そして具体的な書き方について、分かりやすく解説していきます。
1. 登記原因証明情報とは?
**「登記原因証明情報」**とは、不動産の所有権が移転した理由(登記原因)を法務局に証明するための書類です。例えば、売買や贈与、相続などがこれにあたります。
この書類がなければ、不動産の登記手続きを進めることができません。通常、司法書士が作成することが多いですが、ご自身で作成することも可能です。
2. 書式はどこで手に入る?
登記原因証明情報には、決まった書式やフォーマットはありません。しかし、法務局のホームページで、いくつかのケースに応じた**書式例(ひな形、テンプレート)**が公開されています。
法務局のホームページからダウンロードする
「登記原因証明情報」で検索すると、売買、贈与、財産分与、抵当権抹消など、様々なケースの書式例が見つかります。PDFやWord形式でダウンロードできるため、自分で作成する際には非常に便利です。
司法書士から受け取る
登記手続きを司法書士に依頼する場合、書式や作成はすべて任せることができます。
【ポイント】
法務局の書式はあくまでも「例」なので、ご自身の状況に合わせて内容を修正して使用できます。
3. ケース別の書式と書き方
ここでは、代表的なケースである「売買」と「贈与」の登記原因証明情報の書式と書き方を見ていきましょう。
売買の場合
売買の場合、**「売買契約書」**がそのまま登記原因証明情報となることがほとんどです。ただし、契約書に記載されていない情報を追記したり、補足書類を添付したりすることもあります。
主な記載内容
登記申請の目的(所有権移転)
登記原因(売買)
日付(売買契約が成立した日)
当事者情報(売主、買主の住所・氏名)
不動産の情報(所在地、地番、家屋番号など)
贈与の場合
贈与の場合も、**「贈与契約書」**を作成することが多いです。贈与契約書がそのまま登記原因証明情報となります。
主な記載内容
登記申請の目的(所有権移転)
登記原因(贈与)
日付(贈与契約が成立した日)
当事者情報(贈与者、受贈者の住所・氏名)
不動産の情報
【注意点】
ご自身で作成する場合、法律的な専門知識が必要となるため、不備がないか慎重に確認する必要があります。
まとめ:不安な場合は専門家への相談も検討しよう
登記原因証明情報は、法務局の書式例を活用すれば自分で作成することも可能です。
しかし、記載内容に間違いがあると手続きが滞ってしまうこともあります。
「自分で作成するのは不安…」
「複雑なケースだから専門家に相談したい」
そんな場合は、司法書士に相談するのが最も確実な方法です。専門家の力を借りて、スムーズに登記手続きを進めましょう。